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今日お届けするのは、学校教員の労働時間に関する記事です。

 

「授業準備は5分」に「小学校をなめているのか」 公立教員残業代訴訟の「仕分け」に教員ら困惑〈AERA〉

 公立小学校教員が未払い残業代を求めた訴訟で、司法が勤務時間外の労働時間を仕分けた。現場の実態や価値観と合わないチグハグさが、大きな波紋を呼んでい…

 

 

何とも画期的(?)な判決が出ました。

 

まず、授業準備は1コマ5分までで、それ以上は労働時間に含まれないそうです。

6コマあるとすると30分で、これが毎日だとそれなりの時間ですから、労働時間に入れたくない気持ちは分かりますが・・・

記事内で例に挙がっている理科の実験のように、全ての授業を5分で準備するのは物理的に無理でしょう。

ただ、新人は厳しい一方で、慣れればあまり時間がかからなくなってくるものですから、まだ良しとしておきましょう。

 

これよりひどいのが、他にたくさんあります。

判決で「業務に含まれない=別にしなくても良い」とされたものを挙げてみましょう。

 

「教室の整理整頓・落とし物の整理」

教室が散らかっていても良いそうです。

「掲示物・作文のペン入れ」

作文は書かせっぱなし、掲示物は間違っていても放置して良いそうです。

「提出物の内容確認」

集めるだけで、内容は確認しなくても良いそうです。または、提出させること自体が不必要らしいです。(確かに、不必要な宿題や提出物は多いですね)

「ドリル、プリント、小テストの採点」

やらせるところまでは実質的に業務ですが、採点や評価は業務に含まれないそうです。

「授業参観の準備」

通常の授業以外に特別な準備はしなくて良いそうです。(よそ行きの授業を無駄に準備しすぎの先生も多いですが、参観者を完全に無視した授業でも良いというのはさすがに・・・)

「児童のノート添削」

教員としてはやるべきだが、実際に添削するかどうかは教員各自の判断だから、業務には含まれないそうです。

 

そして極めつけがこれです。

「保護者への対応」

教員の責務の1つらしいですが、あくまでも本人が自主的にするものであり、業務時間には含まれないそうです。

責務なのに業務ではない・・・とは、もはや何を言っているのか分かりません(苦笑)

1つ訴えを認めると、全ての学校に適用されることになるため、下手な判決は出せないというのは分かりますが、何ともひどいですね。

 

以上を踏まえると

 

  • 提出物はなし、あっても確認は一切なし。
  • ノートや作文などの添削も一切なし。
  • 掲示物の中身は滅茶苦茶、教室も散らかって荒れ放題。
  • ドリルや小テストはやったらやりっぱなしで返ってこないし結果も不明。
  • そして、保護者からの質問や相談も全て無視。

 

これが模範的(?)な学校教員の業務の姿らしいです(笑)

問題教師はともかく、頑張っている学校の先生たち、本当にお疲れ様です。

 

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楠木塾長

指導歴20年以上のプロも相談するプロ。小中学生から高校生、大学生、社会人まで幅広く指導を行う。また、反抗期・思春期の子育てや教育に関しても専門性が高く、保護者や指導者への助言指導なども行っている。